仮想通貨証拠金取引・・・賭博罪では?
日経の投稿サイト「COMEMO」に投稿しました。ご興味があれば、下のリンクからご笑覧下さい。
ところで、これを投稿して思ったのですが、仮想通貨の証拠金取引って賭博罪に該当するのではないでしょうか。
一般的に金融のデリバティブ取引が賭博罪に当たらないのか、という議論がありましたが、デリバティブ取引は、原資産の損失を回避するためのヘッジ機能を提供するという社会的正当性があり、違法性が阻却されるという整理になっていたかと思います。
一方、仮想通貨取引の8割を占めると言われている証拠金取引はどうでしょう。上の投稿で示した通り、現物取引と証拠金取引の価格は乖離していて、ヘッジ機能を提供するという「言い訳」が成り立たないのではないかと思います。
法律の専門家のお考えを伺いたいところです。