年金の家族手当~配偶者加給年金~のしくみ
先日の日経新聞で、加給年金についての記事が出ていました。
この記事では、老齢厚生年金の「家族手当」と言われている加給年金について、下のような図を使って解説されています。
以下は記事の解説の抜粋です。
「厚生年金の加入期間が原則65歳時点で20年以上あることが前提です。その時点で配偶者が(1)65歳未満(2)恒常的な年収が850万円未満(3)厚生年金加入が20年未満――というのが条件です。現在は夫が年下の妻の生計を維持しているという夫婦が多いので、加給年金は夫側の年金に付くパターンが一般的です(図)。」
この中で、配偶者の条件(3)として挙げられている、「厚生年金加入が20年未満」というのは厳密に言うと、「加入期間が20年以上の老齢厚生年金を支給を受けることができる場合は加給年金が支給停止となる」ということで、妻の年金支給開始年齢と働き方によって、いろんなパターンがあり結構複雑なので注意が必要です。
例えば、上の図のケースで、妻の老齢年金の支給開始が65歳である場合には、夫の65歳時において妻の厚生年金の加入期間が20年以上あっても、その時点では、老齢厚生年金の支給を受けることはできないので、夫には加給年金が付くことになります。
また、現在は、支給開始年齢が65歳に引き上げられている途中で、65歳前に老齢厚生年金を受けることができる方がいらっしゃるので、そのような方の場合には、加給年金が付くか否かは、支給開始年齢とその時点での年金額の基礎となる加入期間によって決まるので、もっと複雑になります。このようなケースの事例について、過去のブログで解説していますので、参考にして下さい。
その他にも、以下のようなケースで注意が必要です。
- 妻が65歳前に加入期間が240月以上の年金の支給を受けることができる場合でも、在職中で給料が一定額を超えているために、年金額が全額停止になっている場合は、夫に加給年金が付きます。
- 夫が65歳時点で、妻の年収が850万円未満であっても、その後850万円以上になった場合には、夫の加給年金は消滅してしまいます。夫には毎年年金機構から、配偶者の生計維持の状況について確認するハガキ送付されるので、それで妻の収入状況を確認の上、返信する必要があります。妻が趣味程度にやっていると夫が思っていた個人事業で、知らないうちに結構な収入を得ているなんてケースも、稀にあります。これが判明した場合、夫は過払いとなった加給年金を返還しなければなりません。
このように、加給年金は、様々な条件によって支給の有無が決定されるもので、結構複雑です。年金事務所でもマイナンバーの活用による業務の効率化が進められていますが、現状、加給年金においては、夫婦間の所得や年金の支給状況に関する情報の紐づけはシステム的に出来ておらず、夫婦それぞれの年金請求時に確認をするような形になっています。
したがって、「年金の金額が少ないから」とか、「働いて収入があるから支給停止になってしまうから」なんて理由で、年金請求の手続きを遅らせていると、加給年金の過誤払いや未支給につながり、不利益を被ることになりかねません。支給開始年齢の誕生月近くになると年金機構から手続きのための書類が郵送されますので、できるだけ速やかに手続きをすることをお薦めします。ただし、手続きは、年金の権利が発生する日(誕生日の1日前)以降でないとできないので、気を付けて下さい。
そして、繰り返しになりますが、加給年金が支給されるか否か、あるいは、いつからいつまで支給されるか、といったことは年金事務所や専門家に相談して、間違いの無いように生活設計の役に立てることが大切でしょう。
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