専門実践教育訓練給付でキャリアアップ!

日経電子版の記事より

社会人の学び直し支援拡充 専門職大の受講料補助:日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO24039700Z21C17A1EE8000/

この記事は、2019年度から導入が計画されている「専門職大学」が専門実践教育訓練給付の対象になりそうだということを説明しているものです。この専門職大学については、まだちょっと先の事で具体的な内容が見えていませんが、社会人の学びなおしの場としての役割が期待されるので、動向を注視していきたいと思います。

専門職大学に関する文科省のサイト

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/senmon/index.htm

ところで、みなさんは専門実践教育訓練給付の制度についてはご存知でしょうか。これは雇用保険の制度で、一般教育訓練給付と並んで設立されているものです。そこで、まずは一般教育訓練給付(以下、「一般」とします)と専門実践教育訓練(以下、「専門実践」とします)の概要を確認しましょう。

教育訓練のタイプ 支給対象者 支給額
一般
  • 雇用保険の被保険者期間3年以上(初めて支給を受ける場合は、当分の間1年以上)
  • 現在、被保険者でない場合(失業中)は、離職の翌日から受講開始日までが1年以内
  • 平成26年10月1日以降、前回の教育訓練給付を受給してから3年以上経過
  • 教育訓練費の20%(上限は10万円)
専門実践
  • 雇用保険の被保険者期間3年以上(初めて支給を受ける場合は、当分の間2年以上)
  • 現在、被保険者でない場合(失業中)は、離職の翌日から受講開始日までが1年以内
  • 平成26年10月1日以降、前回の教育訓練給付を受給してから3年以上経過
  • 教育訓練費の50%(上限は年間40万円)
  • 受講後、資格の取得や就職等の条件を満たすと20%追加(上限は年間16万円)
  • 最大3年間で168万円が支給される

表の中の赤字は平成30年1月1日からの改正事項です

一般の方は、資格学校や通信教育のパンフレットに説明されていることが多いので、なじみがあると思いますが、専門実践の方は、知らない方も多いのではないでしょうか。専門実践の対象は、医療・介護系の資格取得を目指すものから、大学院のビジネススクール、法科大学院など幅広く、費用が100万円~300万円と高額なものが多いです。経済的な理由で、これらの教育訓練をあきらめている方は、是非この制度を活用して、キャリアアップの役に立てて欲しいと思います。一つ注意点としては、一般の給付を受けると、3年間はこの制度を利用できないので、一般と専門実践を計画的に使い分けることが必要です。

最後にもう一つ、教育訓練支援給付金という制度も紹介したいと思います。これは、45歳未満の失業中の方が専門実践教育訓練を受講していると、基本手当(いわゆる失業手当)の80%(平成30年1月1日前は50%)が支給されるというものです。失業中でも、腰を据えてじっくりキャリアアップを目指したいという人には、助けとなる制度だと思います。

今回お話しした教育訓練給付の詳細については、厚労省のサイト(下のリンク)を参照してください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html

 

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