離婚時の年金分割について

日経電子版の記事より

お一人さまでも慌てない ライフスタイル別の年金術 : NIKKEI STYLE https://style.nikkei.com/article/DGXMZO22992990R01C17A1000000?channel=DF260120166518

記事中の離婚時の年金分割に関する説明は、誤解を招く可能性があるので注意が必要です。

まず、夫婦が離婚した場合の年金分割ですが、合意分割と3号分割の2つの制度があり、簡単にまとめると以下のとおりです。

対象期間 分割方法 手続き
合意分割 平成19年4月1日以降の離婚。婚姻期間のすべてが分割の対象となる。 両者の合意、または裁判所の決定に基づいて分割の割合を決める。 原則として離婚してから2年以内に分割の請求を行う
3号分割 平成20年4月1日以降の3号被保険者期間。 合意は不要。標準報酬月額の2分の1を被扶養配偶者に分割する。

 

そして、記事中の問題の個所は、「専業主婦であった場合、妻は夫の厚生年金の権利について自動的に半分もらえます。」というところです。これは、3号分割においては合意が不要であることを意味しているものと思われますが、見方によっては、「離婚届を出せば、3号分割に基づく年金がもらえる。」というような誤解を招きそうです。合意分割、3号分割のいずれも、請求が必要になるので注意して下さい。

 

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