傷病手当金のポイント

日経電子版の記事より

稼ぎ時の「働けない」に備え 就業不能保険の実力探る : NIKKEI STYLE https://style.nikkei.com/article/DGXMZO24682570V11C17A2PPE000?channel=DF280120166591

病気やけがで働けなくなった場合の収入を保障する就業不能保険の紹介記事です。そして、就業不能保険を検討する前に理解しておくべき公的保障である、傷病手当金についても解説がありますが、説明不足の点があるので補足しておきます。

会社員や公務員だと、長期にわたって働けなくなった場合は傷病手当金をもらえる。ただ受け取れる期間は最長で1年半。

記事では、「長期にわたって働けなくなった場合」とありますが、傷病手当金は、「連続した3日間休業した場合」に、4日目から支給されます。ただし、有休などで給料が支給されている場合は、傷病手当は支給されません。

また、「受け取れる期間は最長で1年半」とありますが、健康保険組合に加入している場合は、組合によっては、最長3年としているところもあるので、確認が必要です。

 

金額も1日分の給与相当額にあたる「標準報酬日額」の3分の2と決まっていて、ボーナスは含まれない。

支給額は記事の通り3分の2ですが、傷病手当金は所得税、住民税がかからないので、税率を20%とすると実質的には給与の8割程度ということになります。これは、傷病手当金に限らず出産手当金や、雇用保険で支給される、育児休業給付金と介護休業給付金も同じです。

 

久我さんのように自営業者や非正規雇用者など国民健康保険加入者だと対象外。

国民健康保険の対象者でも、建設業や飲食業など同業者が集まって運営されている「国民健康保険組合」に加入している場合は、組合によっては傷病手当金に相当するような制度がある場合があるので、やはり確認が必要です。

あと、記事では解説されていませんでしたが、一定の要件を満たしていれば、傷病手当金を受給している途中で退職した場合でも、引き続き期限まで(1年半、あるいは健康保険組合で定められた期間)受給することができます。その要件の一つに、「退職日までに被保険者期間が引き続き1年以上ある」というものがあります。そうすると、例えば転職する時など、前の会社を退職後、1週間ほどリフレッシュした後に新しい会社に就職した場合、万一、転職後1年が経過する前に病気になっていしまい、退職しなければならなくなったとすると、退職後の傷病手当金がもらえないこともあり得るので、注意が必要です。

私は、サラリーマンであれば傷病手当金があるので、就労不能保険は必要ないのではないかと思います。その分、記事の最後のメッセージの通り、自分の健康を維持するためにお金を使う方が良いのではないかと思います。

 

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